専門家の行う業務はお客様ごとに個別のものとなり、本来画一的に提示できるものではございません。しかし、価格水準の目安を明示することは、お客様にとって大切なことと思い一定の方針に基づき料金体系を定めています。
実際の料金は取引量・取引の性質、領収書などの整理状況などにより事業主様ごとに個別に設定されるため、多少前後する場合がございます(すべて税抜価格です)。
確定申告書の作成のみをご希望の事業主様
| 年間売上 | 個 人 | 法 人 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 39,000円 | 138,000円 |
| 1,000~3,000万円以下 | 59,000円 | 158,000円 |
| 3,000~5,000万円以下 | 79,000円 | 178,000円 |
| 5,000~7,000万円以下 | 99,000円 | 198,000円 |
| 7,000~9,000万円以下 | 119,000円 | 218,000円 |
| 9,000~12,000万円以下 | 139,000円 | 238,000円 |
| 12,000~15,000万円以下 | 159,000円 | 258,000円 |
税抜き価格です。
消費税の申告が必要な場合には、別途30,000円〜となります。
また、個人のお客様で不動産所得、配当所得、給与所得者等が行う確定申告については
27,000円より承っております。別途ご相談してください。
個人の貸借対照表作成59,000円〜(節税額の30%)
法人の場合69,000円〜
日常の経理処理の代行をご希望の事業主様
| 年間売上 | 個 人 | 法 人 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 120,000円 | 156,000円 |
| 1,000~3,000万円以下 | 156,000円 | 192,000円 |
| 3,000~5,000万円以下 | 192,000円 | 228,000円 |
| 5,000~7,000万円以下 | 228,000円 | 264,000円 |
| 7,000~9,000万円以下 | 264,000円 | 300,000円 |
| 9,000~12,000万円以下 | 300,000円 | 336,000円 |
| 12,000~15,000万円以下 | 336,000円 | 360,000円 |
クレジットカード、銀行取引はすべてCSVデータを入手していただき、13〜14ヶ月分(1月〜翌年の2月まで)をまとめてメール送信をお願いします。原則としてエクセルにて交際費、消耗品費など現金取引ついて、集計を行っている場合の価格になります。
領収書等の資料1年分をまとめて、原則として決算日後1ヶ月以内にご郵送していただきます(送付時のみ郵送代金のご負担をお願いします)。
3ヶ月ごとの四半期報告 12万円(税別)
半年ごとの半期報告 5万円(税別)
大阪市・堺市以外は交通費実費
給料関連書類の届け出
年間30,000円+5,000円×人数
経理代行や確定申告書の作成をご契約のお客様・・・1日あたり3万円(税抜き価格)
その他交通費実費、時間等により変動します。
個人事業主の会社設立を支援します。一般的には株式会社と合同会社がございます。比較的簡易な合同会社の設立をおすすめしています。
| 株式会社 | 合同会社 | |
| 登録免許税 (必ず発生する費用) |
150,000円 | 60,000円 |
| 定款認証手数料 (必ず発生する費用) |
52,000円 | 不要 |
| 電子定款手数料 |
10,000円 | 10,000円 |
| 当事務所手数料 | 40,000円 | 30,000円 |
| 合計 | 264,800円 | 114,000円 |
上記のほか会社の実印・個人の印鑑証明書・会社設立時登記簿謄本などの諸費用がかかります。
法人役員の給与をいくらにすれば、支払う税金が低くなるのか、社会保険料が低くなるのか賞与をどのように決定すればよいかをシュミレーションし、株主総会資料の作成、届け出資料の作成をサポートします。役員報酬の支給方法の決め方次第で、年間100万円以上の節税(社会保険料の減額)が見込めることもあります。
年間役員1人あたり5万円(税抜き価格)
| 遺産総額 | 基本報酬 |
|---|---|
| 5,000万円以下 | 200,000円 |
| 7,000万円以下 | 240,000円 |
| 9,000万円以下 | 280,000円 |
| 11,000万円以下 | 320,000円 |
| 13,000万円以下 | 360,000円 |
| 15,000万円以下 | 400,000円 |
税抜き価格です。
上記は価格水準の目安です。相続人の人数、土地の数・状況、非上場株式の評価の有無などによって異なります。 また、遺産総額は、債務・葬式費用等控除前、生命保険・退職金の非課税枠控除前、小規模宅地等の特例の適用前の金額となります。